「地方独立行政法人」の版間の差分

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大きく'''特定地方独立行政法人'''と'''一般地方独立行政法人'''に分けられる。
 
* 特定地方独立行政法人は、「その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要がある」(第2条第2項)地方独立行政法人で、[[役員]]及びは特別職地方公務員、[[職員]]は[[一般職地方公務員]]の身分となる。
 
* 一般地方独立行政法人は上記以外の法人で、役員及び職員は公務員ではない(「[[非公務員化|非公務員型]]」と呼ぶ)。一般地方独立行政法人と当該法人の役員との間では、[[委任]]契約が結ばれ、当該職員との間では、[[労働契約]]が結ばれる
 
== 公立大学法人 ==