「非現住建造物等放火罪」の版間の差分

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== 自己の所有物への放火の特則 ==
刑法109条1項の客体に形式的に該当する場合でも、それが行為者自身の所有物(自己の物)である場合は、6月以上7年以下の懲役に法定刑が軽減され(109条2項)、[[未遂罪]]や[[予備罪]]の規定も適用されない。本罪には財産罪的な側面もあるからである。ただし、115条に該当する場合(「[[差押え]]を受け、[[物権]]を負担し、[[賃貸]]し、又は[[保険]]に付したものである場合」)はこの第2項の犯罪は適用されず、第1項の犯罪が適用される。なお、この第2項の犯罪については、公共の危険が発生したことが立証されることが必要である(109条2項但書、[[具体的危険犯]])。
 
=== 公共の危険の認識の要否 ===