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違憲基準についてなど。
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'''営業の自由'''(えいぎょうのじゆう)とは、人が自己の選んだ[[職業]]を営む[[自由]]をいう。[[経済的自由権]]の1つ。[[日本国憲法]]上、営業の自由を保障する明文は存在しないが、[[職業選択の自由]]を保障する[[日本国憲法22条|憲法22条]]1項がこれを保障しているとするのが通説である。職業選択の自由を認めても、営業の自由を認めなければ、職業選択の保障が無に帰するからである。
 
営業の自由は[[表現の自由]]等の精神的自由と違い経済的自由に属する人権であるため、その制約についての違憲基準も緩やかで足りる。また、弊害の除去という消極的目的のためだけでなく、福祉国家の理想の実現という積極的目的のために広く制約されることもある