「信用取引」の版間の差分

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== 概要 ==
日本における戦後の証券取引所再開にあたって、[[ハーグ陸戦条約]]の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」の第43条との整合性は[[押し付け憲法論|不明瞭]]であるが、[[GHQ]]は、「取引所三原則」の一つとして「清算取引の禁止」を指示し、明治以後の株式取引の中心であり、米の先物取引を参考に創設された清算取引を否定した。一方、証券業者の側では、戦前の経験へのこだわりが捨てられず、取引の規模を拡大するという単純な意味での市場振興策として、清算取引の復活をしばしば訴えた。結局、1951年には、業界の主張を部分的に取り入れる形で、市場の厚みを増す「仮需給」を導入するとの名目の下に信用取引制度が創設された。
 
株式の信用取引においては、後述する「品受」および「品渡」により決済する場合を除いて、買い付けた株式や売りつけた株式代金そのものを投資家が手にすることはなく、あくまで売買によって生じた差額のみを受け取る、または支払う。