「日米社会保障協定」の版間の差分

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#短期(5年以内)の滞在しか見込まれない労働者は、滞在相手国の年金制度に加入しなくてもよい。
 
年金加入期間の通算について説明する。例えば、
年金加入期間の通算について説明する。例えば、日本の厚生年金に18年間加入したあと、アメリカに渡って9年働いて社会保障税を納めて退職したとし、更にアメリカに渡った5年後にアメリカに[[帰化]]したとすると、従来の方法では、日本の年金受給に必要な加入期間の計算は、実際に厚生年金に加入していた期間の18年と日本人であって国外にいたカラ期間(帰化以前の5年間)の計23年で、日本の公的年金の受給要件の「最低25年加入」を満たさず、またアメリカの社会保障の受給要件の「最低10年加入(正確には40クレジット)」も満たさないので、合計27年間年金保険料及び社会保障税を納めていたにもかかわらず日米どちらからも年金を受給できないという極めて不利な状況だったが、本協定により日本での18年とアメリカでの9年を通算して、どちらの国でも「加入期間27年」とみなすことで両国の受給要件を満たすことができるようになった。ただし、通算されるのは受給資格に必要な加入期間の計算だけで、年金の支給元及び支給額はそれぞれの国の年金制度の独立勘定であり、日本からは厚生年金18年分、アメリカからは社会保障9年分の実際に保険料・税を納めた分に相応する金額がそれぞれの国から支給され、決してどちらか一方の国の年金に相手国の年金が加算されるわけでない。加入期間の通算は、両国の年金制度に同時に加入していた期間はどちらか一方の期間のみ算入され、二重算入はない。また、同様の協定が[[ドイツ]]など他の諸国とも締結されているが、二国間協定なので、'''三ヶ国以上の加入期間を通算することはできない'''。加入期間の通算手続きは受給開始時の居住国の年金事務所・社会保障事務所で行え、相手国の加入期間の確認・通知などをしてもらえる。
*日本の厚生年金に18年間加入したあと
*アメリカに渡って9年働いて社会保障税を納めて退職した
*更にアメリカに渡った5年後にアメリカに[[帰化]]した
年金加入期間の通算について説明する。例えば、日本の厚生年金に18年間加入したあと、アメリカに渡って9年働いて社会保障税を納めて退職したとし、更にアメリカに渡った5年後にアメリカに[[帰化]]したとすると、従来の方法では、日本の年金受給に必要な加入期間の計算は、実際に厚生年金に加入していた期間の18年と日本人であって国外にいたカラ期間(帰化以前の5年間)の計23年で、日本の公的年金の受給要件の「最低25年加入」を満たさず、またアメリカの社会保障の受給要件の「最低10年加入(正確には40クレジット)」も満たさないので、合計27年間年金保険料及び社会保障税を納めていたにもかかわらず日米どちらからも年金を受給できないという極めて不利な状況だったが、本協定により日本での18年とアメリカでの9年を通算して、どちらの国でも「加入期間27年」とみなすことで両国の受給要件を満たすことができるようになった。ただし、通算されるのは受給資格に必要な加入期間の計算だけで、年金の支給元及び支給額はそれぞれの国の年金制度の独立勘定であり、日本からは厚生年金18年分、アメリカからは社会保障9年分の実際に保険料・税を納めた分に相応する金額がそれぞれの国から支給され、決してどちらか一方の国の年金に相手国の年金が加算されるわけでない。加入期間の通算は、両国の年金制度に同時に加入していた期間はどちらか一方の期間のみ算入され、二重算入はない。また、同様の協定が[[ドイツ]]など他の諸国とも締結されているが、二国間協定なので、'''三ヶ国以上の加入期間を通算することはできない'''。加入期間の通算手続きは受給開始時の居住国の年金事務所・社会保障事務所で行え、相手国の加入期間の確認・通知などをしてもらえる。
 
所得を得る者は、国籍や所得のソースに関わらず居住国の年金制度に加入しなくてはならないが、予め短期(5年以内)の居住しか見込まれない場合は、派遣元の国の公的年金制度に加入継続を条件に、事前の申請により滞在相手国の年金制度の加入を免除される。ただし一旦許可された免除を翻すことはできない。