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日本による植民地統治期の'''邑'''は、郡の下に置かれた[[行政区分]]の一つ。[[面 (朝鮮)|面]]よりも人口の多い区域を指し、日本の[[市町村|町]]に相当する。長官は邑長である。
植民地統治初期には、道の下に[[郡]]と府(都市部、
1930年の邑面制により[[自治体]]としての形を整え、議決機関として邑会が設置された。邑長が議長を務め、邑会議員選挙は制限選挙である。
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{{Administrative divisions of South Korea}}
{{see also|大韓民国の地方行政区画|大韓民国の邑の一覧}}
[[大韓民国]]の'''邑'''は、[[基礎自治体]]である[[郡]]・[[市]]の下に置かれた[[行政区分]]の一つである。地方自治団体(郡・市)の行政事務をおこなう単位で、邑に自治権はない。邑事務所が置かれ、責任者として邑長がいる。下部行政区域には[[里 (朝鮮)|里]]がある。
邑の設置基準は、韓国の地方自治法第7条によって以下のように定められている<ref>{{ko icon}} [http://www.lawnb.com/lawinfo/law/info_law_searchview.asp?ljo=l&lawid=00273700 {{lang|ko|지방자치법}}]</ref>。
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{{出典の明記|section=1|date=2014年6月}}
{{see also|朝鮮民主主義人民共和国の地方行政区画}}
[[朝鮮民主主義人民共和国]]の'''邑'''は、郡人民委員会の所在地の集落を指す。北朝鮮の建国後、行政区域としての邑・面が廃止され、地方行政の基礎単位である郡人民委員会の所在地を郡名を冠して邑と呼んでいる。たとえば[[龍川郡]]の郡人民委員会が所在する地区は「龍川邑」と呼ばれる。北朝鮮のすべての郡には必ず1つだけ邑があることにある。
郡人民委員会が移転すると、邑と呼ばれる地区も変更される。このため、植民地期以前の「邑」と
== 外部リンク ==
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