「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の版間の差分
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本法の趣旨は、「薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保する」ことにある(1条)。
従来の国内法に見られない特色として、本法は第11条により無体物である薬物犯罪収益等の[[没収]]を可能にしたこと、および第3条において上陸の手続の特例を設けるとともに、第4条において税関手続の特例
== 構成 ==
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