「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分

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*:以下の用途で使用される物であって、医薬品の効能は併せ持たず、機械器具でないもの。
*#吐き気その他の不快感又は[[口臭]]若しくは[[体臭]]の防止 (口中清涼剤([[仁丹]]など)、腋臭防止剤、制汗剤)
*#あせも、ただれ等の防止 ([[ベビーパウダー|てんか天花粉]]類)
*#脱毛の防止、育毛又は除毛 ([[育毛剤]]・養毛剤、除毛剤)
*#人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除を目的として使用されるものであって、医薬品の効能は併せ持たず、機械器具等でないもの。([[殺虫剤]]、[[殺鼠剤|殺そ剤]]、虫除け剤)
*[[厚生労働大臣]]が指定する医薬部外品
*#衛生用綿類(紙綿類を含む) ([[生理用ナプキン]]、清浄綿)
*#染毛剤(脱色剤、脱染剤を含む)
*#[[パーマネントウエーブ|パーマネント]]・ウェーブ用剤
*#薬用化粧品類 (薬用[[石鹸|石けん]]類、薬用[[歯磨き|歯みがき]]類等)
*#浴用剤
*#平成11年新指定医薬部外品(1999年の規制緩和措置により、医薬品から医薬部外品へ移行したもの):健胃清涼剤、滋養強壮・栄養補給薬、きず消毒保護材・外皮消毒剤、[[ビタミン]]又は[[カルシウム]]補給剤、のど清涼剤、ひび・[[しもやけ|あかぎれ]]用剤、[[汗疹|あせも]]・ただれ用剤、[[鶏眼|うおのめ]]・たこ用剤、かさつき・あれ用剤