「銀行法」の版間の差分

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{{law}}
{{日本の法令|
|題名=銀行法|
|通称=なし |
|番号=昭和56年6月1日法律第59号|
|効力=現行法|
|種類=[[法律]]|
|内容=[[銀行]]をめぐる法律関係を規定する法律|
|関連=|
|リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56HO059.html 総務省法令データ提供システム]
}}
 
'''銀行法'''(ぎんこうほう、昭和56年([[1981年]])[[6月1日]]法律第59号)は、[[銀行]]に関して規定する日本の[[法律]]である。[[銀行]]の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、[[金融]]の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「[[業法]]」。
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== 銀行の業務範囲 ==
 
銀行の業務は次の各条文に規定されるものに限られている。
*固有業務(第10条第1項)
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== 銀行グループの業務範囲 ==
 
銀行グループの業務範囲も限定されている。
 
#子会社の業務範囲(第16条の2第1項)
#子法人等、関連法人等及び特定出資会社の業務範囲(主要行等向けの総合的な監督指針V-3-3)
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== 銀行法上のアームズレングスルール ==
 
*銀行は、特定関係者又は特定関係者の顧客とも、通常の条件で取引をしなければならないとのルール。銀行に不利な場合のみならず有利な場合も禁止される。「銀行と銀行グループ内会社等との利益相反取引を通じて銀行経営の健全性が損なわれること等を防止するための規定」であるとされている(主要行等向けの総合的な監督指針V-2)。
**銀行は、その'''特定関係者'''との間で、次の取引又は行為をすることを原則として禁止されている。
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== 禁止行為 ==
 
銀行は、顧客<ref>※「顧客」について、銀行法上定義されていない。</ref>に対する、次に掲げる行為をすることが禁止される。
#虚偽告知(13条の3第1号)
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== 預金等の受入れに関する規制 ==
 
*情報提供義務(12条の2第1項)
*特定預金契約に係る契約締結前交付書面の交付等の義務(13条の4)
 
==  信用供与に関する規制 ==
 
*大口信用供与規制(13条)
*取締役等に対する信用の供与(14条)
 
==  自己資本比率規制 ==
{{節stub}}
*'''[http://www.fsa.go.jp/policy/basel_ii/index.html 金融庁のホームページ]'''・・・情報が集約されている。特に冒頭の[http://www.fsa.go.jp/policy/basel_ii/00.pdf バーゼルⅡ(新しい自己資本比率規制)について]は簡潔で分かり易い
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== 銀行に対する検査・処分 ==
 
#検査
##原則