「基幹放送用周波数使用計画」の版間の差分

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==構成==
名称変更後、アナログテレビジョン放送終了に伴い項目が整理された。
:第1 総則
:第2 [[中波放送]]を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
:第3 [[短波放送]]を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等    
:第4 [[超短波放送]](地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
:第5 標準[[テレビジョン放送]](地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局に使用させることできる周波数等
:第6 テレビョンタル放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるもり、放送衛星業務用周波数を使用する衛星基幹放送に限る。))を行う基幹放送局に使用させることできる周波数等
:第7 標準テレビョン放送による放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹タル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるもり、放送衛星業務用周波数以外の周波数除く使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)
:第8 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
:第9 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)
 
==概要==
電波法第7条第2項第2号には、[[総務大臣]]が基幹放送用周波数使用計画を定めるものとし、本計画に周波数の割当てが無ければ基幹放送局には免許が与えられないものとしている。
 
この計画では、概ね以下の基準に該当する放送局の周波数並びに空中線電力を定めている。該当しない放送局については他の法令等の規定により個別に割り当てられる。
;第2
:全ての親局、空中線電力1kW以上の中継局
;第3
:[[日経ラジオ社|ラジオNIKKEI]]全チャンネル
;第4
:民放([[FM補完中継局]]用途を含む)は全ての親局、NHKは各都道府県庁所在地放送局に係る親局
;第5
:全ての親局、空中線電力5W以上の中継局
;第6・第7
:国際協定等によって日本に割り当てられた衛星放送用物理チャンネル全て
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==沿革==
;[[1988年]]
1988年 :従前のチャンネルプランを整理するため昭和63年[[郵政省]]告示第661号'''放送用周波数使用計画'''として制定
 
;[[2011年]]
2011年 :平成23年総務省告示第242号による改正で'''基幹放送用周波数使用計画'''と改称
 
==参考文献==