「基幹放送用周波数使用計画」の版間の差分
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==構成==
名称変更後、アナログテレビジョン放送終了に伴い項目が整理された。
:第1 総則
:第2 [[中波放送]]を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
:第3 [[短波放送]]を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
:第4 [[超短波放送]](地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
:第5
:第6
:第7
==概要==
電波法第7条第2項第2号には、[[総務大臣]]が基幹放送用周波数使用計画を定めるものとし、本計画に周波数の割当てが無ければ基幹放送局には免許が与えられないものとしている。
この計画では、概ね以下の基準に該当する放送局の周波数並びに空中線電力を定めている。該当しない放送局については他の法令等の規定により個別に割り当てられる。
;第2
:全ての親局、空中線電力1kW以上の中継局
;第3
:[[日経ラジオ社|ラジオNIKKEI]]全チャンネル
;第4
:民放([[FM補完中継局]]用途を含む)は全ての親局、NHKは各都道府県庁所在地放送局に係る親局
;第5
:全ての親局、空中線電力5W以上の中継局
;第6・第7
:国際協定等によって日本に割り当てられた衛星放送用物理チャンネル全て
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==沿革==
;[[1988年]]
;[[2011年]]
==参考文献==
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