ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキペディアについて
免責事項
検索
「堕胎罪」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
履歴表示
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
新しい編集 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2015年4月16日 (木) 17:22時点における版
編集
218.226.193.52
(
会話
)
WP:NOR
← 古い編集
2015年4月20日 (月) 01:26時点における版
編集
取り消し
175.179.145.103
(
会話
)
編集の要約なし
新しい編集 →
35行目:
== 同意堕胎及び同致死傷罪 ==
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3か月以上5年以下の懲役に処する([[b:刑法第213条|刑法213条]])。女子の嘱託又は承諾のある行為については、それがない行為と比べて法定刑は
若干
軽減される。
== 業務上堕胎及び同致死傷罪 ==