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== 同意堕胎及び同致死傷罪 ==
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3か月以上5年以下の懲役に処する([[b:刑法第213条|刑法213条]])。女子の嘱託又は承諾のある行為については、それがない行為と比べて法定刑は若干軽減される。
 
== 業務上堕胎及び同致死傷罪 ==