「全国健康保険協会」の版間の差分

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== 組織 ==
*協会けんぽの事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の'''確認'''、'''[[健康保険#標準報酬月額|標準報酬月額]]及び標準賞与額の決定'''並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、[[厚生労働大臣]]が行う(第5条2項)。協会は以下の業務を行う(第7条の2)。
#保険給付に関する業務
#保健事業及び福祉事業に関する業務
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**[[定款]]の変更、事業計画・予算・決算・重要な財産の処分・重大な[[債務]]の負担等、重要事項については、理事長はあらかじめ運営委員会の議を経なければならない(第7条の19)。
*'''[[評議会]]'''は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するために、支部ごとに設置される。委員は事業主、被保険者、学識経験者から支部長が委嘱し、当該支部の業務の実施について意見を聴く(第7条の21)。
*協会けんぽにおいて、保険料の徴収は厚生労働大臣が行うこととされているが、厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができるとされる(第181条の3)。これにより協会が徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、政府から協会に対し、交付されたものとみなされる。
 
== 協会の運営 ==
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*保険料率の変更については、協会が行おうとする場合はあらかじめ当該都道府県支部長の意見を聴いたうえで運営委員会の議を経なければならない。支部長は、意見を求められたときのほか、必要と認めるときは評議会の意見を聴いたうえで理事長に対し、意見の申出を行うものとする。厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認めるときは、相当の期間を定めて協会に対し保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができ、申請がないときは[[社会保障審議会]]の議を経て当該都道府県単位の保険料率を変更することができる(第160条)。
*介護保険第2号被保険者たる協会けんぽ被保険者については、一般保険料率に加え、介護保険料率(平成27年度は全国一律1.58%)が加算され、あわせて徴収される。
*協会けんぽにおいて、保険料の徴収は厚生労働大臣が行うこととされているが、厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができるとされる(第181条の3)。これにより協会が徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、政府から協会に対し、交付されたものとみなされる。
 
;財政運営
*協会は毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該年度開始前に厚生労働大臣の[[認可]]を受けなければならない。また、毎事業年度、[[財務諸表]]を作成し、これに事業報告書、決算報告書を添え、監事及び[[会計監査人]]の意見を付けて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
*2年ごとに(平成24年度までは毎事業年度ごとに)、翌事業年度以降5年間の協会が管掌する健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
*当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の1に相当する額を、剰余金のうちから準備金として積立てなければならない(施行令第46条)
**平成25,26年度については、準備金の積み立ては要しないこととされた(附則第8条の5)。
*借入金は大臣認可にする等の規制を行うとともに、借入金には政府[[保証]]を付すことができるものとする。
*国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の'''事務の執行'''に要する費用を負担するとされ(第151条)、協会の事務費は全額が国庫負担である。また、国庫は、予算の範囲内において、後期高齢者医療制度で定める特例健康審査及び特定保健指導の実施に要する費用の一部を補助することができる(第154条の2)
*当分の間国庫は、協会けんぽに対して、主な保険給付費及び前期高齢者納付金のうち、前期高齢者の給付費部分の納付に要する費用の額に給付費割合乗じて得た額の合算額(一定の額を除く含む)の13%(平成22~26年度については16.4%)を国庫が協会が拠出すべき後期高齢者支援金(前期高齢者納付金のうち、前期高齢者対して係る後期高齢者支援金部分を含む)の16.4%を、それぞれ補助する(第153条)<ref>{{Cite news|newspaper=産経 |title=政府、協会けんぽへの国庫補助率16.4%当面維持 |date=2015-01-07 |url=http://www.sankei.com/economy/news/150107/ecn1501070006-n1.html }}</ref>。
 
=== 健保組合の財政悪化 ===