「土地収用法」の版間の差分

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リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO219.html 総務省法令データ提供システム]
|}}[[Image:Tochisyuyouho-JPN.jpg|thumb|250px|土地収用法第28条の2に規定による「'''お知らせ'''」の例 (2008年10月撮影)(画像の一部は削除されています)]]
'''土地収用法'''(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は日本の法律。昭和42年と平成13年に改正されている
 
==概要==
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収用・使用の[[法律要件|要件]]・[[行政#行政手続|手続]]・[[法律効果|効果]]並びにこれに伴う[[損失補償]]等について定めた基本法である。1900年(明治33年)の旧土地収用法(明治33年法律第29号)<ref>この旧土地収用法の更に前に「土地収用法(明治22年法律第19号)」が存在している。旧土地収用法の施行とともに廃止されている。</ref>に代わって制定された。
 
==収用適格==
事業が3条各号のいずれかに該当すれば収用適格が認められる。各号は事業の公共性が高いと考えられるものを限定列挙しているのであり、同条は[[情報公開条例]]の適用のない事業主体にも、事業の公共性が高ければ収用適格を与える仕組みとなっている<ref>国土交通省総合政策局土地収用管理室・土地収用法令研究会 『Q&A土地収用法-平成13年改正のポイント-』 ぎょうせい 2002年 p.134.</ref>。
 
事業の公益性の判断が、経済的価値の算定のみでなく、環境的価値、文化的価値その他諸々の異なった性質の価値との間での総合的考量に基づいてなさるべきものとすると、行政庁だけで公正に判断できるか問題になる。この点、平成13年の改正では、公共性の認定基準について最低限の解決しか与えられていないのである<ref>[[藤田宙靖]] [http://www.law.tohoku.ac.jp/~fujita/fudousan-20010928.html 土地収用法の改正について] 東北大学 2015年4月閲覧</ref>。
 
==構成==