「不良行為少年」の版間の差分
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|出典の明記 = 2012年10月
|特筆性 = 2012年10月
|正確性
|観点 = 2012年10月
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'''不良行為少年'''(ふりょうこういしょうねん)とは、徳性を害する([[非行]]同然の)行為をしている[[少年
== 概要 ==
少年警察活動規則(国家公安委員会規則平成14年第20号)第2条第6号は、「'''非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為、つまりは[[不良行為]]を行っている少年'''」と規定している。
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