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*本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。
 
[[労働基準法]](労基法)では「この法律で賃金とは、賃金、[[給与|給料]]、[[手当 (給与)|手当]]、[[賞与]]その他名称の如何を問わず、'''[[労働]]の対償として'''[[使用者]](雇用主)が[[労働者]]に支払うすべてのものをいう。」と定義されている(11条)。
 
賃金に該当するかどうかは、主として「労働の対償」といえるかどうかで決まるが、[[休業手当]]、[[通勤#通勤手当|通勤手当]]、スト妥結一時金、[[税金]]や[[社会保険]]料の補助は賃金に含まれる。特に税金など、必ず支払わなければならないものを使用者が補助又は立替払いすると、賃金になる。