「財政金融委員会」の版間の差分

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== 所管国務大臣 ==
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、[[国務大臣]]又は[[内閣官房副長官]]、[[副大臣]]若しくは[[大臣政務官]]に対して行う(衆議院規則45条の2、参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。財政金融委員会において出席を求められる主な国務大臣等は、以下の通り。
*[[財務大臣#日本|財務大臣]]兼[[内閣府特命担当大臣(金融担当)]]
**[[麻生太郎]]([[自由民主党 (日本)|自由民主党]])
*[[財務副大臣]]