「敵国条項」の版間の差分

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第77条は[[信託統治]]に関する条文であるが、その対象として「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」が挙げられている。「旧敵国」に対する扱いの条文ではないが、「敵国」の語が言及されているために「敵国条項」の一部として扱われている。
 
第53条第2項では「''本項で用いる敵国という語は、第二次世界大戦中にこの憲章のいずれかの[[署名|署名国]]の敵国であった国に適用される''」としているが、具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていない。また107条の「責任を負う政府」についても同様である。しかしこれらは[[アメリカ合衆国]]・[[イギリス|グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国]]・[[フランス|フランス共和国]]・[[ソビエト連邦|ソビエト社会主義共和国連邦]]([[継承国]]は[[ロシア|ロシア連邦]])・[[中華民国]](継承国は[[中華人民共和国]])を含む51の原加盟国、すなわち第二次世界大戦における連合国を指すとする説が有力である{{sfn|吉川智|1993|pp=94-95}}。第107条の過渡的期間も明示されておらず、過渡的期間が「責任を負う政府」からの申し立てがない限り永久的に続くという解釈も存在する{{sfn|吉川智|1993|pp=95-96}}。
 
これらの条文は、敵国が敵国でなくなる状態について言及しておらず、その措置についてもなんら制限を定義していない。このため「旧敵国を永久に無法者と宣言する効果」があるとされ{{sfn|吉川智|1993|pp=98}}、旧敵国との紛争については「平和的に解決する義務すら負わされていない」と指摘されている{{sfn|吉川智|1993|pp=98}}。
 
== 敵国条項の対象国 ==
[[日本の政治|日本国政府]]の見解<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/118/0770/11806110770003a.html 1990年(平成2年)6月11日の衆議院安全保障特別委員会における赤尾信敏外務省国際連合局長の答弁]</ref>では[[枢軸国]]、即ち[[大日本帝国]](現[[日本国]]<ref>[[第二次世界大戦]]([[大日本帝に憲章のいずれかの署名国の敵憲法|明治憲法]]下)あった国即ち[[日本帝国]]」という[[国号]]もよく使用された。</ref>)、[[ドイツ]](現[[ドイツ|ドイツ連邦共和国]])、[[イタリア王国]](現[[イタリア|イタリア共和国]])、[[ブルガリア王国 (近代)|ブルガリア王国]](現[[ブルガリア|ブルガリア共和国]])、[[ハンガリー王国 (1920-1946)|ハンガリー王国]](現[[ハンガリー]])、[[ルーマニア王国]](現[[ルーマニア]])、[[フィンランド|フィンランド共和国]]がこれに該当すると解釈例示している<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/118/0770/11806110770003a.html 1990年(平成2年)6月11日の衆議院安全保障特別委員会における赤尾信敏外務省国際連合局長の答弁]</ref>{{要出典範囲|date=2015年5月16日|一方で[[タイ王国]]は連合国と交戦した国であるが、この対象に含まれていない。また[[オーストリア]]は当時ドイツに([[アンシュルス]]){{sfn|吉川智|1993|pp=108-109}}、[[大韓民国]]と[[朝鮮民主主義人民共和国]]は日本に([[日本統治時代の朝鮮|朝鮮]])それぞれ併合されていたが、旧敵国には含まれないという見方が一般的である}}
 
=== ヨーロッパの旧枢軸国 ===