「業務独占資格」の版間の差分
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'''業務独占資格'''(ぎょうむどくせんしかく、occupational licensing)とは、ある[[業務]]に対して、ある[[資格]]を有する者のみが行うことができる旨の[[法令]]の定めがある場合における、その
== 概要 ==
経済学者[[ミルトン・フリードマン]]は、職業資格免許は生産者を保護するための[[ギルド]]制度であるとしてこれを批判している<ref>{{Cite |和書|author=ミルトン・フリードマン |title=資本主義と自由 |date=2008 |publisher=日経BP社 |publisher2=日経BP出版センター |isbn=9784822246419 |series=Nikkei BP classics |at=Chapt.9}}</ref>。▼
業務独占資格は、[[安全]]や[[衛生]]の確保、[[取引]]の適正化等の実現のために、国等が一定の[[業務]]に従事する上で必要とされる専門的[[知識]]、[[経験]]、[[技能]]等に関する基準を満たしていると判定した者について、当該業務への従事、[[法令]]で定める管理監督者への就任等を認めるものである。
▲経済学者[[ミルトン・フリードマン]]は、職業
== 分類 ==
業務独占資格は、守るべき法益に応じて要求される規制の程度が異なるため、独占性はそれぞれの資格で異なっており、概ね下記のように分類される。
'''有償業務独占資格''' - [[公認会計士]]、[[弁護士]]、[[弁理士]]、[[不動産鑑定士]]、[[社会保険労務士]]、[[行政書士]]等については、有償での業務のみが独占となる。
'''無償業務独占資格''' - [[税理士]]、[[医師]]、[[司法書士]]、[[土地家屋調査士]]等については、有償での業務に加え無償での業務も独占となる。
'''行為独占資格'''又は'''完全独占資格''' - [[建築士]]、[[薬剤師]]については、有償又は無償での業務に加え業務でない行為も独占となる。
なお、無資格者の業務を禁ずるのではなく有資格者の業務にのみ法的効力を与える、いわば消極的な業務独占資格をこの範囲に含めるか否かについては、統一的な見解はない。
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!資格名!!管轄省庁!!根拠となる法律!!業務独占規定!!名称独占規定
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|'''[[公認会計士_(日本)|公認会計士]]'''||rowspan="2"|[[金融庁]]||rowspan="2"|[[公認会計士法]]||rowspan="2"|第47条の2||rowspan="2"|第48条
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|'''[[公認会計士|外国公認会計士]]'''
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|'''[[弁護士]]'''||rowspan="2"|[[法務省]]||rowspan="2"|[[弁護士法]]||rowspan="2"|第72条||第74条
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|'''[[外国法事務弁護士]]'''||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法|外国弁護士による法律事務の取<BR>扱いに関する特別措置法]]第61条
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|'''[[税理士]]'''||[[国税庁]]||[[税理士法]]||第52条||第53条
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!資格名!!管轄省庁!!根拠となる法律!!業務独占規定!!名称独占規定
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|※[[国会議員関係政治団体#登録政治資金監査人による監査の義務付け|登録政治資金監査人]]||[[総務省]]||[[政治資金規正法]]||第19条の13||規定なし
|※'''第二種[[作業環境測定士]]'''||rowspan="8"|[[国土交通省]]||[[作業環境測定法]]||第3条||第18条▼
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|[[定期運送用操縦士]]||rowspan="3"|[[航空法]]||rowspan="3"|第28条||rowspan="3"|規定なし
|'''一等[[航空士]]'''▼
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!資格名!!管轄省庁!!根拠となる法律!!業務独占規定!!名称独占規定
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== 関連項目 ==
* [[士業]]
* [[専門職]]
{{DEFAULTSORT:きようむとくせんしかく}}
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