「日本司法支援センター」の版間の差分

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== 概要 ==
従来、日本では、私人間の法的トラブルに直面したとき、[[市町村]]役場などの[[行政機関]]や[[警察]]に相談することが多く、[[裁判所]]などの[[司法機関]]や[[弁護士]]、[[司法書士]]などの法律専門職に相談することは少なかった。その原因としては、司法的手段へのアクセスの悪さや、手続の煩雑さ、処理の遅さや不透明な費用報酬負担などが挙げられる。特に[[過疎地]]においては、身近に法律専門職がいないことも多く、法的トラブルの不公平な処理に泣き寝入りする人も多かった。これは、[[法の支配]]をあまねく行き渡らせ、公平な[[裁判を受ける権利]]を保障する[[日本国憲法]]の理想に反する状況である。また、行政経費を削減して「[[小さな政府]]」を実現するためにも、透明で公正な「法による紛争の解決」がより広く利用される事後統制機能([[行政指導]]などによる事前統制機能との対比)の充実が求められる。
 
そこで、このような司法制度利用の障害をなくし、法律専門職によるサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援('''総合法律支援''')を推進するため、[[司法制度改革]]の一環として[[総合法律支援法]]が制定され、この「総合法律支援」に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として、総合法律支援法により設立された。
特に[[過疎地]]においては、身近に法律専門職がいないことも多く、法的トラブルの不公平な処理に泣き寝入りする人も多かった。これは、[[法の支配]]をあまねく行き渡らせ、公平な[[裁判を受ける権利]]を保障する[[日本国憲法]]の理想に反する状況である。
 
[[法務省]]などの行政機関のみならず、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]をはじめとする司法機関、[[日本弁護士連合会]]、[[日本司法書士会連合会]]などの法律専門職の[[職能団体]]も運営に携わる。主たる事務所は[[東京都]]に置かれ、[[資本金]]は[[日本国政府]]が全額[[出資]]している。
また、行政経費を削減して「[[小さな政府]]」を実現するためにも、透明で公正な「法による紛争の解決」がより広く利用される事後統制機能([[行政指導]]などによる事前統制機能との対比)の充実が求められる。
 
役職員は[[みなし公務員]]となる。全国の[[都道府県庁所在地]]と[[函館市]]・[[旭川市]]・[[釧路市]]の計50か所に[[地方事務所]][[地方事務所]][[支部]]を計11か所、[[出張所]]を計11か所、[[地方事務所]][[支部]][[出張所]]を1か所、地域事務所を計35か所設置している。
そこで、このような司法制度利用の障害をなくし、法律専門職によるサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援('''総合法律支援''')を推進するため、[[司法制度改革]]の一環として[[総合法律支援法]]が制定され、この「総合法律支援」に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として、総合法律支援法により設立された。
 
また、常勤弁護士もおり、[[判事]]・[[検事]]と同等の待遇を保障するとされている。理事長は、弁護士(元[[日本弁護士連合会]]会長)の[[宮崎誠_(弁護士)|宮崎誠]]。
[[法務省]]などの行政機関のみならず、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]をはじめとする司法機関、[[日本弁護士連合会]]、[[日本司法書士会連合会]]などの法律専門職の[[職能団体]]も運営に携わる。主たる事務所は[[東京都]]に置かれ、[[資本金]]は[[日本国政府]]が全額[[出資]]している。
 
役職員は[[みなし公務員]]となる。全国の[[都道府県庁所在地]]と[[函館市]]・[[旭川市]]・[[釧路市]]の計50か所に[[地方事務所]]、[[地方事務所]]の[[支部]]を計11か所、[[出張所]]を計11か所、[[地方事務所]][[支部]][[出張所]]を1か所、地域事務所を計35か所設置している。
 
また、[[日本司法支援センター]]に[[常勤]]する[[弁護士]]もおり、各種サービスを提供する。
 
[[日本司法支援センター]]の[[常勤]][[弁護士]]は、[[判事]]・[[検事]]と同等の[[待遇]]が手厚く保障されている。
 
[[理事長]]は、[[弁護士]](元[[日本弁護士連合会]][[会長]])の[[宮崎誠_(弁護士)]]。
 
== 業務 ==