「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の版間の差分
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|| 7号 || '''[[ラッサ熱]]''' || 指定伝染病 || 第一種 || 検疫感染症に指定(検疫法1条)。<br />検疫法上の停留期間は504時間とされている(検疫法施行令1条の3)。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。
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|| 2号 || '''[[結核]]''' || || 第二種 || 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。
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|| 4号 || '''[[重症急性呼吸器症候群]]'''<br />(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) || || 第一種 || 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。<br />2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により一類感染症から変更<ref name="ao">[http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/health/ao_kansen.html 感染症のページ(青森県)]</ref>。
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|| 5号 || '''[[
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|| 6号 || '''[[鳥インフルエンザ]]'''<br />(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1およびH7N9であるものに限る) || || 第一種 || 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。<br />なお、H5N1およびH7N9以外の鳥インフルエンザは四類感染症に指定されている。
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|{{rh}} rowspan="5" | 三<br />類<br />感<br />染<br />症 || rowspan="5" style="text-align:center;" | 感<br />染<br />症<br />法<br />6<br />条<br />4<br />項 || 1号 || '''[[コレラ]]''' || 法定伝染病 || 第三種 || 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更<ref name="ao"/>。
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|| 2号 || '''再興型インフルエンザ''' || || 第一種 || 「かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。<br />検疫感染症に指定(検疫法1条)。<br />検疫法上の停留期間は240時間とされている(検疫法施行令1条の3)。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 ||
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|{{rh}}| 指<br />定<br />感<br />染<br />症 || colspan="2" | 感染症法<br />6条8項 ||
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