「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の版間の差分

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|| 7号 || '''[[ラッサ熱]]''' || 指定伝染病 || 第一種 || 検疫感染症に指定(検疫法1条)。<br />検疫法上の停留期間は504時間とされている(検疫法施行令1条の3)。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。
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|{{rh}} rowspan="56" | 二<br />類<br />感<br />染<br />症 || rowspan="56" style="text-align:center;" | 感<br />染<br />症<br />法<br />6<br />条<br />3<br />項 || 1号 || '''[[急性灰白髄炎]](ポリオ)''' || 指定伝染病 || 第一種 || 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。
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|| 2号 || '''[[結核]]''' || || 第二種 || 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。
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|| 4号 || '''[[重症急性呼吸器症候群]]'''<br />(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) || || 第一種 || 出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。<br />2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により一類感染症から変更<ref name="ao">[http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/health/ao_kansen.html 感染症のページ(青森県)]</ref>。
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|| 5号 || '''[[鳥インフルエンザ中東呼吸器症候群]]'''<br />(病原体がインフルエンザコロナウイルスAインフルエンザAMERSコロナウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る) || || 第一種 || 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。<br />なお平成27年1月21日からH5N1以外感染症鳥インフルエンザ予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律(感染症法)において、二類感染症に指定。1月21日より前、二感染症相当の指定感染症に指定されてい<ref>[http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mers_qa.html 中東呼吸器症候群(MERS)に関すQ&A]厚生労働省</ref>
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|| 6号 || '''[[鳥インフルエンザ]]'''<br />(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1およびH7N9であるものに限る) || || 第一種 || 検疫感染症に指定(検疫法施行令1条)。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。<br />なお、H5N1およびH7N9以外の鳥インフルエンザは四類感染症に指定されている。
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|{{rh}} rowspan="5" | 三<br />類<br />感<br />染<br />症 || rowspan="5" style="text-align:center;" | 感<br />染<br />症<br />法<br />6<br />条<br />4<br />項 || 1号 || '''[[コレラ]]''' || 法定伝染病 || 第三種 || 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から変更<ref name="ao"/>。
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|| 2号 || '''再興型インフルエンザ''' || || 第一種 || 「かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」と定義されている。<br />検疫感染症に指定(検疫法1条)。<br />検疫法上の停留期間は240時間とされている(検疫法施行令1条の3)。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。 ||
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|{{rh}}| 指<br />定<br />感<br />染<br />症 || colspan="2" | 感染症法<br />6条8項 || 現在指定されている感染症<br /> '''H7N9型鳥インフルエンザ'''(※注2)<br /> '''[[中東呼吸器症候群|中東呼吸器症候群(MERS)]]'''(※注3) || || 第一種 || 「既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されている。<br />出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される(出入国管理法5条)。<br />※注1)鳥インフルエンザ(H5N1型)は、2006年6月12日から2008年6月11日の間指定感染症として指定され、その後法改正により二類感染症となった。<br />※注2)鳥インフルエンザ(H7N9型)は、2013年5月6日に指定感染症に指定。<br />※注3)中東呼吸器症候群(MERS)は、2014年7月26日に指定感染症に指定
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