「中華民国憲法」の版間の差分

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== 沿革<1>「中華民国憲法」の制定 ==
[[1911年]]の[[辛亥革命]]の結果、[[孫文]]を臨時大統領とする中華民国が成立する([[1912年]]1月1日)が、わずか2カ月で[[袁世凱]]にとって代わられ、当時憲法の役割を担っていた中華民国臨時約法は改変される<ref name="asia972">アジア憲法集(2007年)972ページ</ref>。袁世凱の死後([[1916年]])の軍閥割拠のなかで、孫文は中華民国軍政府広東省政府を結成し、大元帥に就任して、中国国民党を結成し、北京の軍閥政権に対抗するが、[[1925年]]3月「建国方略」、「建国大綱」、「三民主義」、「一全大会宣言」の遵守を遺言として客死する<ref name="asia972"/>。[[1928年]]に蒋介石による北伐が終わり、南京に首都がおかれると、「訓政綱領」が定められ、[[1931年]]には国民大会を開催し「中華民国訓政時期約法」が成立した<ref name="goto89">後藤(2009年)89ページ</ref>。[[1936年]]5月5日国民政府は「中華民国の憲法草案(55草案)」を公布した<ref name="goto89"/>。そこには、孫文の理論である五権分立が採用されていた<ref name="goto89"/>。すなわち、国家権力を行政、立法、司法の三権のほかに、考試、監察を加えて五権とし、国民大会に対して責任を負うというものである<ref name="goto89"/>。しかし、[[日中戦争]]が激化したため、憲法制定にはいたらなかった<ref name="goto89"/>。 [[1946年]]1月10日、政治協商会議が開催され、五権分立、基本的人権、総統制の採用などを内容とする「修憲十ニ原則」が示された。続く3月16日に国民党ニ中全会において「対修改憲草原則之決議」が採択され、国民大会において12月25日「中華民国憲法」が制定された<ref name="goto90">後藤(2009年)90ページ</ref>。この「中華民国憲法」は、[[1947年]]1月1日に公布、同年12月25日に施行された<ref name="goto90"/>。
 
== 沿革<2>戒厳令と「動員戡乱時期臨時条款」 ==
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== 参考文献 ==
* 荻野芳夫他編『アジア憲法集(第2版)』(2007年)明石書店(第25章「台湾」)
* 後藤武秀『台湾法の歴史と思想』(2009年)法律文化社
* 高見澤麿・鈴木賢『叢書中国的問題群3中国にとって法とは何か』(2010年)岩波書店(第4章;執筆担当;高見澤麿)