「中華民国憲法」の版間の差分

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== 沿革<2>戒厳令と「動員戡乱時期臨時条款」 ==
憲法は制定されたが、中国大陸においては、共産党と国民党の主導権争いが内乱に発展し、国民党は共産党勢力の制圧を目指して軍事活動を展開した<ref name="goto90"/>。しかし、憲法を基本法としていたのでは共産党勢力の制圧が不十分であるとして、平時の国家秩序である憲法を修正して戦時体制をとる必要があるとされた<ref name="goto90"/>。[[1948年]]5月10日、中華民国憲法の付属条項として、[[動員戡乱時期臨時條款|動員戡乱時期臨時条款]]が公布された<ref name="goto90"/>。2年間を限度として、事実上憲法の諸制度を停止するというものである<ref name="goto90"/>。ここで、「動員」とは国家総動員のことであり、「戡」(かん)とは、「うちかつ」の意味であり、「戡乱」(かんらん)とは「乱にうちかつ」<ref name="takamizawa69">高見澤(2010年)69ページ</ref>、すなわち反共産主義のことである<ref name="goto90"/>。この主要な内容は、動員戡乱時においては、総統は国家や人民が緊急の危難に遭遇することを避けるため、または財政経済上の重大な変動に対応するために、憲法上必要とされる手続きに拘束されることなく行政院の決議を経て緊急処分をなすことができるというものである<ref name="goto90"/>。中国大陸での戦線が共産党の優位に進展し、1949年1月23日には北京が共産党の支配下に置かれるようになると、国民政府の台湾撤退は焦眉の急となり、同年5月19日台湾全土に「戒厳令」を布告した<ref name="goto91">後藤(2009年)91ページ</ref><ref name="takamizawa69"/>。この「戒厳令」は、1950年3月14日立法院の追認を受け、合法化されていった<ref name="goto91"/>。中国大陸では、北京に引き続き南京放棄、上海陥落と国民政府軍の敗退は決定的となり、蒋介石の率いる国民党総裁は、1949年7月24日、[[アモイ]]から台湾に逃れてきた<ref name="goto92">後藤(2009年)92ページ</ref>。この国民党政府の移駐に伴い、中華民国の法体制が台湾に持ち込まれ、日本統治時代の法体制をほぼ完全に取り換えた<ref name="endo44">遠藤(2014年)44ページ</ref><ref name="jian77">簡(2009年)77ページ</ref>。したがって、この憲法の制定過程においては、台湾の国民は、まったく関与しなかった<ref name="jian77"/>。1949年12月7日、中華民国政府は台北に臨時首都を定めたことを宣言し、翌1950年3月1日、蒋介石が中華民国総統に復帰し、台湾統治の頂点に君臨するようになった<ref name="goto92">後藤(2009年)92ページ</ref>。蒋介石は、中国大陸から国民党軍を率いてきただけでなく、中華民国が中国大陸に存在していたときに作り上げた法体系を持ち込んだ<ref name="goto92"/>。すなわち制定されたが事実上効力を停止されている「中華民国憲法」と、その効力を停止するに至った「動員戡乱時期臨時条款」である。ここに日本撤退後の台湾では、「戒厳令」と「動員戡乱時期臨時条款」という二重の担保を手にした蒋介石の独占的権力支配が正統化されていったのである<ref name="goto92"/>。「動員戡乱時期臨時条款」は、制定時には2年間という時限が定められていたが、2年が経過した1950年に自動的に延長された<ref name="goto92"/>。
 
== 沿革<3>「動員戡乱時期臨時条款」の廃止と憲法修正 ==
戒厳令解除後の初の選挙である[[1989年]]12月の立法委員の増加定員選挙、県長、市長、省議会議員選挙、台北市市議会議員選挙、高雄市市議会議員選挙が一斉に行われ、結果的に国民党は圧勝したものの、得票数は58パーセントに過ぎなかった<ref name="goto108">後藤(2009年)108ページ</ref>。対照的に[[民進党]]は6県1市で首長の座を獲得し、立法院においても21議席を獲得し、法案提出資格を得た<ref name="goto108"/>。民意が国民党の独裁に反対し、民主化を求めていることが明瞭になった<ref name="goto108"/>。そこで、[[1991年]]4月30日、[[李登輝]]総裁は「動員戡乱時期臨時条款」の廃止を宣言し、翌5月1日より廃止した<ref name="goto108"/>。これに合わせて同日「中華民国憲法増修条文」10か条を公布した<ref name="goto109">後藤(2009年)109ページ</ref>。この憲法修正は、、「一機関両段階」と呼ばれる方式によって行われた。憲法修正手続きを定めた憲法第174条には、国民大会代表の5分の1以上の提案を受け、3分の2が出席し、出席者の4分の3の決議がある場合、又は立法院の提案を受け国民大会が承認した場合に修正できることになっている<ref name="goto108"/>。しかし当時の国民大会代表は、中国大陸時代に選出されたまま40年間改選されていない万年議員であり、台湾を対象とする民意代表機関とはいえない<ref name="goto108"/>。そこで第一段階として手続き面での改正を行い、その後第二段階として国民代表大会を民意を代表する機関に改めたうえで実質的な修正を行う必要があった<ref name="goto108"/>。1991年4月の憲法修正後、12月には国民大会代表選挙が行われ、民意を代表する形が整えられた<ref name="goto109"/>。そして1992年5月27日に実質的憲法修正を終え、第2段階に当たる憲法増修条文第11条から第18条がまとめられ、国民大会の手続きを経て、[[1994年]]8月1日に公布された<ref name="goto109"/>。国民大会の地位、総統の職権と選挙方法、司法院、考試院、監察院、地方自治など、大中華民国を前提とする憲法を台湾のみ支配しているという実態に適応させる修正であるが、憲法の条文をそのものを改正したのではない。憲法の既存の規定の適用を停止して、修正条文の適用を優先させた<ref name="goto109"/>。
 
== 「中華民国憲法」の特色 ==