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'''法人登記'''(ほうじんとうき)とは、会社以外の[[法人]]についての[[登記]]及び登記制度のこと。
 
== 概説 ==
法人は、一般的には[[株式会社]]などのように法人登記がなければ成立しない(例えば[[会社法]]第49条)。かつては、[[公益法人]]([[社団法人]]・[[財団法人]])の場合は、主務官庁の[[許可]]で成立するものとされていたが、法改正により、2008年12月1日以降は[[一般社団法人]]・[[一般財団法人]]として登記で成立することとなる。他に主務官庁の許可により成立する法人としては[[社会福祉法人]]がある。
 
法人登記は法務省[[法務局]](いわゆる登記所)に対して行い、各法人の根拠法の定める事項を[[登記官]]が法人登記簿に記載することにより完了する。
 
法人登記は[[不動産登記]]と同様、公示機能を果たしており、法人登記の場合は名称、主たる事務所や[[本店]]の所在地、代表者、役員([[理事]]や[[取締役]]など)、法人の目的などが記載されている。そのため、法人登記は誰でも閲覧することができ、手数料を支払えば謄本([[登記事項証明書]])を得ることもできる。
 
法人登記の謄本(登記事項証明書)は法人が活動する場合、その法人が実在することを証明するものとして使用され、個人の[[住民票]]や[[戸籍謄本]]のように法人の登記簿謄本が使用される。また、法人を[[被告]]として[[起訴|訴えを提起]]する場合には登記簿謄本を添付する。