「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分

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'''探偵業の業務の適正化に関する法律'''(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、[[日本]]の[[法律]]である。目的は、[[探偵|探偵業]]について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することである<ref name="keishityou">[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/tantei/1gaiyo/tantei_gaiyo.htm 警視庁 / 手続・相談 / 探偵業に関する各種手続き / 「探偵業の業務の適正化に関する法律」等の概要]</ref>。この法律は、政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者 衆議院議員 [[葉梨康弘]])による議員立法により成立したものである。
 
所管は、[[内閣府]]([[国家公安委員会]])である。[[2006年]]5月25日に[[衆議院]]可決、同6月2日に[[参議院]]も可決して成立、同月8日に公布され、[[2007年]][[6月1日]]に施行。
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また、探偵業務を行うに当たっては、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」([[警備業法]]15条と同様の規定)とされ(7条)、「調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」とされた(9条)。
 
もっとも、探偵の権限に関しては、従来通り一般人の持ち得る範囲内に留まっており、探偵業法によっても探偵に対して何ら特別な権限は与えられていない。[[捜査]]権・[[逮捕]]権([[現行犯]]を除く)などは一切与えられておらず、[[特別司法警察職員]]とされたわけでもないので、業務上は従来通り民間依頼に基づく個人[[調査]]が主となる。
 
;探偵業務