「品位 (人品)」の版間の差分

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*[[皇室経済法]]第6条 皇族費は、[[皇族]]としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
*[[国会法]]第25条 [[議員]]は、議員としての品位を維持しなければならない。
*[[医師法]]第7条2 医師が第4条各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するような行為のあった時は厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.3年以内の医業の停止 3.免許の取消し 3.前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつてはその処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。
*[[保健師助産師看護師法]]第14条  保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一  戒告 、二  三年以内の業務の停止、  三  免許の取消し