「沖縄住民の国政参加特別措置法」の版間の差分

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== 概要 ==
[[沖縄返還|沖縄復帰]]が間近に迫り、沖縄住民の意見を取り入れるべく、復帰に先立って<!--表決権ない[[オブザーバー]]形式での ノートに意見を書きました-->国政参加選挙]]が実現した。
 
しかし当時は日本の施政権が及ばないため、[[公職選挙法]](昭和25年法律第100号)は適用されすることができず、立法院より[[沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法]](1970年立法第98号)が制定され、それに基づいて議員が選出された。
 
[[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]]の施行([[琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定]]が発効した[[1972年]][[3月21日]])により廃止された。