「敵国条項」の版間の差分

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== 条文の解説 ==
{{単一の出典|date=2014-10|section=1}}
国際連合憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し[[国際連合安全保障理事会]](安保理)の許可を取り付けることが必要であるとしている<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi058.pdf/$File/shukenshi058.pdf 「国際機関と憲法特に国連憲章を中心として」に関する基礎的資料 平成16年10月衆議院憲法調査会事務局]</ref>。しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、[[第二次世界大戦]]中に「連合国の敵国」だった国が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すこと([[制裁戦争]])が容認され、この行為は制止できないとしている{{sfn|吉川智|1993|pp=96-97}}。
 
第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)は、第106条とともに「過渡的安全保障」を定めた憲章第17章を構成している。第107条は旧敵国の行動に対して責任を負う政府が戦争後の過渡的期間の間に行った各措置(休戦・降伏・占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものである{{sfn|吉川智|1993|pp=94-95}}。
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== 敵国条項の現状 ==
敵国条項は依然、国連憲章上から削除に至っていないが、第53条、第107条は、敵国の全てが国際連合に加盟している現状では、国連憲章制定時と状況が大きく変化したため、事実上死文化した条項と考えられている<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko///un_kaikaku/pdfs/ykaigo_final.pdf 「21世紀における国連の役割と強化策」]国連改革に関する有識者懇談会(h16.6.28) P3『旧敵国条項が死文化していることは、すでに世界の常識』</ref><ref>[http://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou35.pdf 1991年4月18日の日ソ共同声明] においても、「双方は、国際連合憲章における『旧敵国』条項がもはやその意味を失っていることを確認」するとされている。</ref>。一方で1989年の日ソ平和条約締結交渉において、ソ連側が[[北方地域|北方領土]]領有の根拠として第107条を上げたこともあり{{sfn|吉川智|1993|pp=108-109}}、影響は皆無でないという指摘がある。
 
1991年、イタリアは[[国際連合総会|国連総会]]において、敵国条項の削除を含む国連制度の改革をもとめた{{sfn|吉川智|1993|pp=90}}。また第二次世界大戦・アジア太平洋戦争の終結50周年にあたる[[1995年]]には、日本国やドイツ連邦共和国などが[[国際連合総会|国連総会]]において第53・77・107条を憲章から削除する決議案を提出し、[[12月11日]]の総会において賛成多数によって採択されてもいる(賛成155、棄権3(北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、キューバ、リビア)。そこでは、条項が時代遅れ(obsolete)であることが認識され、削除(deletion)に向けて作業を開始することが決議された<ref>国連総会決議 A/RES/50/52</ref>。また戦争終結60周年にあたる2005年の国連首脳会合においても削除を決意することが確認されている<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/unsokai/050916_point.html 2005年サミット(国連首脳会合)成果文書(主要ポイント)]-外務省</ref>。