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=== 母体保護法による違法性阻却 ===
都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる[[医師会]]の[[母体保護法指定医師|指定する医師]]が[[母体保護法]](以前は優生保護法)第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある[[減数手術]]もこれに準ずるとされ罰せられない。そのため、刑法の堕胎に関する規定は不同意堕胎・同未遂・同致死傷罪を除き死文化しつつあるともいわれるが、胎児が([[殺人罪 (日本)|殺人罪]]や[[傷害罪]]の客体としての)人には原則として含まれないと解釈するための有力な根拠となるという点においてはなお意味を有している。
刑法の堕胎に関する規定は不同意堕胎・同未遂・同致死傷罪を除き死文化しつつあるともいわれる。
 
== 自己堕胎罪 ==