「交通機関の喫煙規制」の版間の差分

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* 旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両又は船舶(運行する路線又は就航する航路の起点及び終点が県内にあるものに限る。)
 
==== 受動喫煙の防止等に関する条例(兵庫県) (兵庫県条例第18号)【未施行】====
交通機関に関する施行日:2014年4月1日
罰則適用開始日:2014年10月1日