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「強盗致死傷罪」の版間の差分
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→強盗の機会
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Barclay
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m
→犯罪の主体
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19行目:
== 犯罪の主体 ==
本条にいう「強盗」とは、238条(いわゆる[[事後強盗罪]]―[[窃盗罪|窃盗犯]]が
、
[[財物]]を得て
、
取り返されたり
、
[[逮捕]]されたりするのを恐れて
、
[[暴行]]や[[脅迫]]をしたとき)や239条([[昏酔強盗罪]])も含める(大判昭和6年7月8日刑集10巻319頁)。
== 主観的要件 ==