削除された内容 追加された内容
Barclay (会話 | 投稿記録)
19行目:
 
== 犯罪の主体 ==
本条にいう「強盗」とは、238条(いわゆる[[事後強盗罪]]―[[窃盗罪|窃盗犯]]が[[財物]]を得て取り返されたり[[逮捕]]されたりするのを恐れて[[暴行]]や[[脅迫]]をしたとき)や239条([[昏酔強盗罪]])も含める(大判昭和6年7月8日刑集10巻319頁)。
 
== 主観的要件 ==