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*告示における氏名表記に外国文字(アルファベット・ハングル等)は用いられず、すべて日本語(漢字・平仮名・片仮名)に置き換えて表記される。過去においては、当該告示には帰化前の氏名に加え帰化後の日本名(帰化前に日本的通称名を複数使用していた者についてはそれら全て)が括弧付きで原則併記されていたが、1995年(平成7年)3月以降は帰化前の氏名だけが記載されるようになっている。
*なお、国籍法には、届出による国籍の取得の規定(第3条:認知された子の国籍取得、第17条:国籍留保届の未提出により国籍を喪失した者の再取得)があり、この場合、要件を満たしていれば法務大臣の許可によらず届出のみによって国籍を取得することができる。これを「帰化」と区別して「(届出による)'''国籍取得'''」といっている。
*19981996年(平成8年)以降の年ごとの帰化の申請者数は、下表のとおり、約1万7500人から約9900人の間で推移し、2007年(平成19年)からは平均年1200人の減少がみられたが、2013年(平成25年)には微増した<ref>[https://web.archive.org/web/20011214051630/http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html 国籍関係(白書・統計)] [https://web.archive.org/web/20071026041054/http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html 国籍関係(白書・統計)] [http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html 帰化許可申請者数等の推移]、法務省民事局。</ref>。申請者のうち、不許可者数は約90人から460人の間で推移しており、概して人数、割合ともに上昇傾向にあり、2011年(平成23年)、2012年(平成24年)の増加が大きい。許可者のうち、およそ6割は韓国・朝鮮籍の者で占められており、およそ3割が中国籍の者で占められている。