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宣旨の例
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=== 発給手続 ===
発給手続きは、[[天皇]]が[[内侍司|内侍]]に伝え、そこから[[蔵人頭]]に、蔵人頭から担当[[上卿]]に上卿から[[外記局]]、[[弁官]]、[[内記局]]などに伝えられて初めて発給された。[[弘仁]]年間頃から始められた。内侍から蔵人頭に伝えられる文書は「[[内侍宣]]」と呼ばれ、[[鎌倉時代]]以降に「[[女房奉書]]」へと発展する。また、蔵人頭が上卿に伝える時は、口頭が原則で「[[口宣]]」と呼ばれたが後に文書化され、更に口宣の控えである[[口宣案]]が作成されることもあった。
 
[[平安時代|平安期]]に入ると、元々詔勅の検討を担当していた外記局が、天皇の命令・意向を自らの名で文書化したものも宣旨と呼ばれるようになった。また、弁官が議政官([[公卿]])の命令・意向を受けて、正式な太政官符の代わりに弁官名で発給した文書は[[官宣旨]](かんせんじ)と呼ばれた。