「大初位」の版間の差分
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[[律令制]]においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、[[大宰府]]の判事大令史、[[家司]]の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、[[掃部寮]]の少属などに相当する。
[[明治時代]]初期の[[太政官制]]においては上下の区別がなくされた。また、大初位は、[[明治]]2年([[1869年]])[[8月22日 (旧暦)|8月22日]] <ref>内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、[[7月8日 (旧暦)|7月8日]]制定、[[8月20日 (旧暦)|8月20日]]改正とされている。</ref>に定められた職員令により、相当の職もなくなった<ref>[
。
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== 外部リンク ==
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15CO325.html 位階令] {{ja icon}} - 法令データ提供システム
* [
{{日本の位階}}
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