「大初位」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新芽 (会話 | 投稿記録)
伏儀 (会話) による ID:53209989 の版を取り消し
m WP:BOTREQ {{NDLDC}} 導入
3行目:
[[律令制]]においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、[[大宰府]]の判事大令史、[[家司]]の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、[[掃部寮]]の少属などに相当する。
 
[[明治時代]]初期の[[太政官制]]においては上下の区別がなくされた。また、大初位は、[[明治]]2年([[1869年]])[[8月22日 (旧暦)|8月22日]] <ref>内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、[[7月8日 (旧暦)|7月8日]]制定、[[8月20日 (旧暦)|8月20日]]改正とされている。</ref>に定められた職員令により、相当の職もなくなった<ref>[http:{{NDLDC|787949//kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00004&KOMA=168&ITYPE=0}} 法令全書「明治2年」]、国立国会図書館。</ref>
 
13行目:
== 外部リンク ==
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15CO325.html 位階令] {{ja icon}} - 法令データ提供システム
* [http:{{NDLDC|787949//kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00004&KOMA=168&ITYPE=0}} 官位相当表] {{ja icon}} - 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
 
{{日本の位階}}