「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の版間の差分

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: [[思想・良心の自由]]、[[信教の自由]]。
; 第19条
: 干渉されることなく意見を持つ権利。公の秩序・道徳の保護と[[表現の自由]]。
; 第20条
: [[戦争]]のための宣伝行為([[プロパガンダ]])、[[人種差別]]等を扇動する行為([[ヘイトスピーチ]])を法を以って禁じること。