「株式等振替制度」の版間の差分

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*株式については、段階的に、部分電子化([[株券保管振替制度]])を行い、会社法施行に伴い株券の不発行を原則とする等、実体法において株券を必要としない法制度の整備を行い、本制度に移行した。
*本制度の対象は、金融商品取引所に上場されている株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口、優先出資、投資信託受益権(ETF)及びそれらに準ずるものであって、発行者の同意を得たものとなっている。
 
== 対象物 ==
#株式
#新株予約権付社債
#新株予約権
#投資信託受益権
#受益証券発行信託受益権
 
 
== メリット ==