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李氏朝鮮は、租庸調の制度を通じて、土地と民を支配し、生産物と労動力を徴収して体制を維持した<ref name=b/>。李氏朝鮮初期には、租は田畑が課税の対象なので賦課率が明らかだったが、庸と調は官吏たちの不正が伴って負担が重くなり、農民を苦しめた<ref name=y/>。李氏朝鮮中期以後には、[[大同法]]([[:ko:대동법|대동법]])により調の大部分も田畑を対象とし米で納めるようになった。庸は軍布([[:ko:군포 (세금)|군포]])という布で納めるようになり、また[[均役法]]([[:ko:균역법|균역법]])の制定後には、一部を田畑を対象とし米で納めるようになった。時代によってその負担の軽重が変わり、初期には庸と調の負担が租よりも重かったが、後期には租の負担が一番重くなった<ref name=y/>。
 
李氏朝鮮末期には[[三政の紊乱]]といわれる税制上の様々な不正や収奪が横行した。[[1907年]]~[[1914年]]になって日本の統治の下、[[所得税]]、[[財産税]]、流通税、[[消費税]]などの近代的租税制度に変わっがもたらされた<ref name=b/>。
 
 
 
== 脚注 ==