削除された内容 追加された内容
→‎概要: 任意同行という用語を使用出来ない根拠を日本国憲法第33条で示した。
m 114.159.117.6 (会話) による版を Muyo による版へ巻き戻し
7行目:
 
ただし、例えば24時間監視したり、電話で一日中促す等、警察官としての職務を越えるような行為については禁止しており、例え立件できたとしても捜査方法に問題があるとして刑事裁判にかける要件を満たしていないとして却下される。
 
刑事訴訟法に同行という概念は存在するがそれは裁判所からの同行要請であり、警察署からの同行要請は存在しない。
 
警察官職務執行法には同行という文字は1カ所登場するがそれは単に「できる」ということであり、罰則規定に裏打ちされていない以上、日本国在住者は、その要請を無視することが出来ると解釈すべきである。
 
したがって、刑事訴訟法及び警察官職務執行法は、日本国在住者に対して「任意同行」を強制することは出来ず、「任意同行」という概念は存在しないというべきである。
 
また、任意同行を強制することは、任意、すなわち、自由意志に任せられるべき同行を強制することだから、論理矛盾を犯しており、この点でも、任意同行という概念は存立し得ない。
 
日本国憲法第33条は、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない、と規定している。
 
この日本国憲法第33条の規定は、何人たりとも、現行犯を例外として、逮捕状なしに警察官その他に拘束されない、ということを意味しているから、この規定に違反した警察官職務執行法に存在する「同行」は阻却され有効性を持ち得ない。
 
この点でも、一般に用いられている任意同行という用語は使ってはならない日本国憲法違反の用語である。
 
==関連項目==