「敵国条項」の版間の差分
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'''敵国条項'''(てきこくじょうこう、{{lang-en-short|Enemy Clauses}}、または'''旧敵国条項''')は、[[国際連合憲章]](以下「憲章」)の条文のうち、「[[第二次世界大戦]]中に[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]の敵国であった国」([[枢軸国]])に対する措置を規定した第53条および第107条と、敵国について言及している第77条の一部文言を指す。
== 条文の解説 ==
{{単一の出典|date=2014-10|section=1}}
第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)は、第106条とともに「過渡的安全保障」を定めた憲章第17章を構成している。第107条は旧敵国の行動に対して責任を負う政府が戦争後の過渡的期間の間に行った各措置(休戦・降伏・占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものである{{sfn|吉川智|1993|pp=94-95}}。
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