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'''電気事業法'''(でんきじぎょうほう、昭和39年7月11日法律第170号)とは、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている[[日本]]の[[法律]]である。
 
これに[[電気用品安全法]]、[[電気工事士法]]、[[電気工事業の業務の適正化に関する法律]](略称:電気工事業法)を加え、慣例的に'''電気保安四法'''と呼ぶ。監督官庁は[[経済産業省]]商務情報政策局商務流通保安グループである<ref>手続等の実務は支部組織として[[産業保安監督部]]または都道府県が担当する。</ref>。
 
== 構成 ==
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* [[電気使用制限等規則]] - 本法第27
条に基づく使用制限の具体的取り決めを定めた経済産業省令
 
== 注・出典 ==
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== 外部リンク ==