「電気事業法」の版間の差分

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== 沿革 ==
明治2924年1月20日夜、国会開設の勅諭により完成したばかりの仮議事堂が、原因が漏電と思われる火災で焼失した。この事件により電気事業における保安管理の必要性が認識されるようになってきた。しかし、明治26年までは[[逓信省]]が管轄し<ref>このため電気用品取締法が電気用品安全法に改正されるまで、対象品には『〒』マークが表示されていた。</ref>、実務は[[日本の警察|警察]]に担わせるという体制であった。
*明治24年 7月27円 [[勅令]]第95号「逓信省官制」<ref>『逓信省職員録. 明治29年7月現在』[http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779925/12 近代デジタルライブラリー]</ref>(電気事業の監督を逓信大臣に下命)
*明24年 8月17日 逓信省[[訓令]]第7号「電気事業営業者取締方」(上記官制により警視庁・北海道庁・府県に電気事業取締方法の制定を指示)
*明治24年12月28日 警察令第23号「電気営業取締規則」(上記訓令を受け警視庁制定:上記訓令に応じた代表的なもの
*明治26年10月11日 逓信省訓令第3号(統一的管理とするため逓信省を監督官庁とした)
*明治29年 5月 9日 逓信令第5号「電気事業取締規則」(電気事業の発展・事故や火災の増加に鑑み欧米の規則を参考に日本で初めて制定)
*明治44年 3月29日 法律第55号「電気事業法」(いわゆる旧電気事業法の最初のもの)
明治44年に発布された「電気事業法」及び関連法規は省令でなく、法律として電気事業の保護助長、公益的監督、保安監督について規定しており、これらが現在の電気法規の基となった<ref>日本電気協会発行『電気規則集』(第二版)明治44年11月 [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/796354 国会図書館デジタルコレクション] </ref>。主要なものを列挙する。