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施行を「せこう」と読むのは、聞き間違いを防ぐための便宜的なものであって、本来の読みは「しこう」
平成23年政令第297号による改正
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|番号=平成13年7月23日政令第245号
|効力=現行法令
|種類=産業法[[政令]]
|内容=無線従事者の操作及び監督の範囲
|関連=[[電波法]]
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|}}
 
'''電波法施行令'''(でんぱほうしこうれい、平成13年7月23日政令第245号)は、[[電波法]]に基づき登録証明機関などの登録の有効期間、[[無線従事者]]の操作及び監督の範囲、伝搬障害防止区域の指定、[[独立行政法人]]に対する手数料の徴収などを定めることを目的とする[[政令]]である。
 
==構成==
*第1条 [[登録検査等事業者等|検査等事業者]]に係る登録の有効期間
*第1条の2 登録証明機関に係る登録の有効期間
*第2条 政令で定める[[海上特殊無線技士]]等の操作及び監督の範囲
*第3条 操作及び監督の範囲
*第4条 非常時運用人による[[無線局]]の運用に関する読替
*第5条 [[免許人]]以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え
*第6条 登録人以外の者による[[登録局]]の運用に関する読替え
*第7条 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間
*第8条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示
*第9条 伝搬障害防止区域を表示する図面
*第10条 情報通信の技術を利用する方法
*第11条 [[指定較正機関]]に係る指定の有効期間
*第12条 既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*第13条 [[無線局#特定新規開設局および特定公示局|特定公示局]]に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*第14条 [[電波利用料]]の納付を要しない無線局
*第15条 納付受託者の指定要件
*第16条 手数料の納付を要しない独立行政法人
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==概要==
本政令の前身は、後述の'''[[#沿革''']]にある政令である。
政令に無線従事者の操作範囲が定められていたのは、[[海技従事者]]、[[航空従事者]]に無線通信を扱う種別が含まれており、これらを所管する[[運輸省]](現 [[国土交通省]])との調整が必要なためである。
[[特殊無線技士]]の種別は政令に定めることとされていたため、需要がある度に新しい種別が制定されていた。
 
[[中央省庁再編]]に伴い、手数料関係の[[財務省]]、伝搬障害防止区域関係の国土交通省などの他省庁と共管する事項を含めて本政令が制定された。
なお、本政令制定後に無線従事者の操作及び監督の範囲に変更はあったが、種別は電波法に定めるものを含め、新設や改廃は無い。
 
==沿革==
===無線従事者操作範囲令===
1958年(昭和33年) 昭和33年政令第306号制定
*電波法に規定されていた[[無線通信士]]・[[無線技術士]]・[[アマチュア無線技士|アマチユア無線技士]]の操作範囲、[[電波法施行規則]]に規定されていた特殊無線技士の種別および操作範囲が規定された。
**新設された電信級アマチア無線技士・電話級アマチア無線技士の操作範囲が規定された。
*電話級アマチユア無線技士とみなされた旧第二級アマチユア無線技士は、施行の日から5年間は従前の操作範囲の操作もできるものとされた。
*特殊無線技士(フクシミリ)は特殊無線技士(無線電話乙)に、特殊無線技士(多重無線装置)は特殊無線技士(多重無線設備)にみなされた。
**従前の特殊無線技士は、従前の操作範囲の操作もできるものとされた。
<small>拗音の表記は原文ママ</small>
 
1971年(昭和46年) 昭和46年政令第164号により一部改正
*特殊無線技士(無線電話丙)が制定され操作範囲が規定された。
 
1982年(昭和57年) 昭和57年政令第195号により一部改正
*特殊無線技士(国際無線電話)が制定され操作範囲が規定された。
 
1984年(昭和59年) 昭和59年政令第2号により一部改正
*特殊無線技士(無線電話丁)が制定され操作範囲が規定された。
 
===無線従事者の操作の範囲等を定める政令===
1989年(平成元年) 平成元年政令第325号制定
*従前の無線通信士・無線技術士が総合・海上・航空・陸上の分野別に、アマチュア無線技士が第一級から第四級と能力順に再編されたのをうけ、これらの操作及び監督の範囲が規定された。
*従前の特殊無線技士が[[海上特殊無線技士]]・[[航空特殊無線技士]]・[[陸上特殊無線技士]]に再編されたことをうけ、次のように細分され、操作及び監督の範囲が規定された。
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**第一級・第二級・第三級・国内電信級陸上特殊無線技士
 
1990年(平成2年) 平成2年政令第216号により一部改正
*新設された第一級・第二級・第三級[[海上無線通信士]]の操作及び監督の範囲が規定された。
 
===電波法施行令===
2001年(平成13年)
 
制定時の構成は次のとおり。
83 ⟶ 85行目:
*第三級[[総合無線通信士]]および第三級陸上特殊無線技士の操作及び監督の範囲が改正された。
 
2003年 (平成15年)
 
平成15年政令第363号により一部改正
*第6条の2 電波利用料を加算する期間及び金額が追加された。
94 ⟶ 97行目:
と改められた。
 
2004年(平成16年) 平成16年政令第228号により一部改正
*第3条の2 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期限が追加された。
 
2005年(平成17年) 平成17年政令第159号により一部改正
*第3条の2 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期限
*第4条 伝搬障害防止区域の指定等に係る告示
116 ⟶ 119行目:
と改められた。
 
2008年(平成20年)
 
平成20年政令第50号により一部改正
*第4条 登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期限
149 ⟶ 153行目:
と改められた。
 
2011年 (平成23年)

平成23年政令第181号により一部改正
*第1条 登録証明機関に係る登録の有効期間
が、
*第1条 検査等事業者に係る登録の有効期間
*第1条の2 登録証明機関に係る登録の有効期間
と改められた。
 
平成23年政令第297号により一部改正
*第12条 既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*第13条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*第14条 電波利用料の納付を要しない無線局
*第15条 納付受託者の指定要件
*第16条 手数料の納付を要しない独立行政法人
が、
*第12条 特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額
*第13条 電波利用料の納付を要しない無線局
*第14条 納付受託者の指定要件
*第15条 手数料の納付を要しない独立行政法人
と改められた。
 
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*官報
 
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[[Category:日本の法令]]
[[Category:電波法]]
[[Category:2001年の法]]