「文書偽造の罪」の版間の差分

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*電磁的記録が公務所または公務員により作られるべき電磁的記録であった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第2項)。
*不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。
==具体的な一例==
 
未成年の結婚には父親か母親のどちらかの、あるいは両方の場合もあるが親権者の承諾が必要である。その時に本当は結婚の許可を得ていないのに結婚の許可の文書を結婚の当事者間で偽造し、役所に提出すると、公正証書原本不実記載等の罪([[b:刑法第157条|157条]])に問われる。
==文献情報==
*「文書偽造罪の保護法益と「公共の信用」の内容」松澤伸(早稲田法学2007-03-20)[http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/30466/1/Hogaku_82_02_002_Matsuzawa.pdf]