「日本国憲法第13条」の版間の差分

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** 国立療養所などで生活する[[ハンセン病]]元患者が、[[らい予防法]]などによる隔離政策で人権を侵害されたとして、国に賠償を求めた。
** 争点:国策として、ハンセン病患者を療養所に強制的に隔離したことの是非
** 熊本地裁判決:隔離政策については一定の理解を示したが、[[1960年]]以降については、隔離規定の第13条違反は明白として国の責任を認め賠償の支払いを命じた(特効薬「[[プロミン]]」が1960年より遥か以前の[[1943年]]に開発され、患者だった人たちは基本的に完治していた。つまり隔離の必要性が無かった。詳しくは[[日本のハンセン病問題]]・[[無癩県運動]]の項参照)。
*[[石に泳ぐ魚|「石に泳ぐ魚」出版差止請求事件]]<ref>最高裁判所第三小法廷判決平成14年9月24日。最高裁判所裁判集民事207号243頁[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76093 判例検索システム]、2014年8月31日閲覧。</ref>
*{{PDFlink|[http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou/2010/01/dl/100107-1b.pdf 障害者自立支援法違憲訴訟]}} 憲法13条・[[日本国憲法第14条|第14条]]・[[日本国憲法第25条|第25条]] - 原告と[[厚生労働省]]との[[和解]]により終結。