「相続放棄」の版間の差分
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同順位者全員の相続放棄により、後順位の者が相続人となる。たとえば子全員が相続放棄をすると、直近の[[直系尊属]](父母等)が相続人となる。直系尊属が不存在か相続放棄するなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。
したがって、相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、配偶者を含めこれらの者すべてが順次、または同時に相続放棄をする必要がある。すべての相続人が相続を放棄した場合の取扱いは、「[[相続人の不存在#相続財産法人の成立]]」を参照。
なお、被相続人が死亡して3ヶ月経過していても、前順位者全員の放棄が申述受理されたこと、すなわち自己が相続人になったことを知ったときから起算する。数次相続の場合、相続人が3ヶ月の熟慮期間中に放棄することなく死亡した場合、その地位も相続する。 相続放棄による財産分与は[[詐害行為取消権]]の対象にはならない。
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