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|『玉葉』文治元年十一月二十八日条}}
この記事は『吾妻鏡』同日条と同じ事実を書き記したものであるが「守護地頭」の語句はない。[[石母田正]]は『吾妻鏡』の「諸国平均に守護地頭を補任し」は鎌倉時代後期の史料に多く見える文言であることから、鎌倉時代後期の一般的な通説に基づく作文ではないかと指摘し、『吾妻鏡』文治2年3月1日条、2日条の「七ヶ国地頭」の記述から「一国地頭職」の概念を提唱した(「鎌倉幕府一国地頭職の成立」『中世の法と国家』東京大学出版会所収、1960年)。この石母田の分析に端を発して、守護・地頭の発生、位置づけについて多くの議論が展開され、現在ではこの時に設置されたのは鎌倉時代に一般的だった[[大犯三ヶ条]]を職務とする守護、荘園・公領に設置された地頭ではなく、段別五升の兵粮米の徴収・田地の知行権・国内武士の動員権など強大な権限を持つ「[[国地頭]]」であり、守護の前段階とする説が有力となっている(川合康『源平合戦の虚像を剥ぐ』〈講談社選書メチエ〉講談社、1996年)。
また、守護・地頭の設置を大江広元の献策とする説も、石母田は『吾妻鏡』による広元顕彰記事で事実はないとし、川合も守護・地頭の形成経緯からして事実ではないとする。これに対して上杉和彦は両者の指摘を認めて、頼朝を守護・地頭の創出者ではなく、広元もその献策者ではないとしながらも、頼朝によって全国的制度に整備され
== 脚注 ==
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