「足柄県」の版間の差分

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同日付の太政官告示で定められた足柄県の管轄区域は以下の通りである。
:相模国 - 足柄上郡、足柄下郡、高座郡、愛甲郡、淘綾郡、津久井郡
:伊豆国 - 田方郡、君沢郡、賀茂郡、那賀郡、七島
このうち高座郡については、この地域が[[日米修好通商条約|安政の五ヶ国条約]]による外国人の遊歩区域に含まれることから神奈川県の所属に改められ、相模川が神奈川県との境界となった。これによって小田原県、荻野山中県、韮山県を統合して足柄県が設置され、上記区域内に分布していた六浦県などの飛地も足柄県の管轄下に編入された。一方で、従来韮山県が管轄していた[[武蔵国]]内などの区域は神奈川県などの管轄下に編入された。