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K7-jpn (会話 | 投稿記録)
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;[[閣令]]
:[[内閣官制]](明治22年勅令第135号)第4条に定められた法形式で、主任の事務を担当する大臣の一人としての内閣総理大臣の命令であり。その効力も他の大臣がした。める省令と同等で、現行の府省令に相当する。
 
;[[総理庁令]]