「法の不遡及」の版間の差分

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1995年の[[オウム真理教]]の事件後、[[サリン等による人身被害の防止に関する法律]](サリン防止法)が制定されたが、法の不遡及によりオウム事件には適用されなかった。適用の是非について問われた[[破壊活動防止法]](破防法)は昭和27年に制定された法律であり、法の不遡及が問題になったものではない。
 
[[消防法]]の第十七条の二の五、2の四では、同法および関連法の改正があった場合、同法で定める特定防火対象物([[防火対象物]]を参照)については特別に、従前からあるものについてもその防火設備が改正後の基準に準じなければならない(罰則の適用対象となる)ことが明文化されている。建築物に関わる諸法(地震に対しての[[建築基準法]]の構造基準の適用等)に比して強い権限となっているがおり、比較的発生の可能性が高い災害である火災の人的・物的被害が最小限にするという公益的観点から、法の不継続的に指定用途として利用する限りにおいて遡及の例外と見な的に適用されている。
 
== 出典 ==