「安全衛生委員会」の版間の差分

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追記
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委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全・衛生に関する事項について'''関係労働者の意見を聴くための機会を設ける'''ようにしなければならない(労働安全衛生規則第23条の2)。
 
委員会の開催に要する時間は[[労働基準法]]上の[[労働時間]]であると解されるため、委員会が法定労働時間外に行われた場合には、出席した労働者に対して、使用者は[[割増賃金]]を支払わなければならない(昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号)。
 
==安全委員会==
39行目:
 
==衛生委員会==
事業者は、'''業種を問わず'''、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない(労働安全衛生法第18条1項)。
 
衛生委員会は、以下の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする(労働安全衛生法第18条1項)。
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**'''長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止'''を図るための対策の樹立
**労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立
***これには、平成27年12月から施行の[[健康診断#ストレスチェック|ストレスチェック]]制度に関する事項を含む。
**厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官、[[労働衛生専門官]]から文書により命令・指示・勧告・指導を受けた事項のうち労働者の'''健康障害の防止'''に関すること