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'''政治的行為'''('''せいじてきこうい''')とは、一般職の[[国家公務員]]に対して禁止される政治活動の行動類型をいう。また、禁止される政治活動の行動類型を定めた[[人事院規則]]14-7の副題でもある。
 
== 概要 ==
 
[[国家公務員法]]102条は、一般職の国家公務員に対して政治的行為の制限を定めており、同条1項は、「政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与」することを禁じているほか、「選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定している。人事院規則14-7(政治的行為)は、この国家公務員法102条1項の委任を受けて定められたものである。
 
人事院規則14-7第6項により、17に及ぶ政治的行為の類型が規定されている。同項の規定は限定列挙であり、同項に定められている行為以外の行為による政治活動は制限されない。また、同項第5号ないし第7号に定める行為を除き、いずれも「政治的目的」があることが要件とされているが、その内容は同規則第5項により8つの類型に限定されているため、実際は第5項「政治的目的」と第6項「政治的行為」によって二重にその適用範囲られる形式を採用している。もっとも、同規則第1項は、その政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用、条件付任用、休暇、休職、停職中を問わず、原則としてすべての一般職に属する職員に対して適用されること、第2項は職員が公然又は内密に職員以外の者と共同して行う場合にも適用されること、第3項は代理人や使用人等を通じて間接に行う場合にも適用されること、第4項は第6項16号の行為(腕章等の着用)を除いて職員の勤務時間外の行為にも適用されることを定めており、その禁止又は制限は極めて一律かつ広範囲にわたっているといえよう
 
国家公務員法102条1項に違反する行為は、同法82条により[[懲戒処分]]の理由となるほか、同法110条1項19号により、懲役3年以下又は罰金10万円の範囲で、刑事罰の対象にもなる。
 
== 沿革 ==
 
当初、国家公務員法が制定された際には、国家公務員は、寄付金等の要求等の行為が禁止されているのみであったが、マッカーサー書簡に基づく1948(昭和23)年の全面的改正により、人事院規則で定める政治的行為を禁止する旨の規定が加えられ、かつ、その違反行為に対して罰則規定が設けられた。なお、その後の1950(昭和25)年に制定された[[地方公務員法]]においては、同法36条により一定の範囲で地方公務員の政治活動が制限されているものの、その範囲は国家公務員法と比べて制限されており、しかも、刑事罰の定めはない。
 
== 政治的行為に関する判例 ==
 
=== 初期の裁判例 ===
国家公務員法102条1項、人事院規則14-7は、その制定当初から、学説上違憲説が根強い。しかし、当初、[[最高裁判所]]や下級裁判所は、同法、同規則を違憲と判断したことはなかった。
 
国家公務員法102条1項、人事院規則14-7は、その制定当初から、学説上違憲説が根強い。しかし、当初、[[最高裁判所]]や下級裁判所は、同法、同規則を違憲と判断したことはなかった。
*最高裁判所1958(昭和33)年3月12日大法廷判決(国家公務員法102条1項は憲法14条に違反しない。)
 
*最高裁判所1958(昭和33)年431612日大法廷判決(国家公務員法102条1項は日本国憲法14条、28条に違反しない。)
 
*最高裁判所1958(昭和33)年54116第1小法廷判決(人事院規則の規定は、国家公務員法102条1項の委任の範囲を超えるもので、日本国憲法第14条、第28条に違反しない。)
 
*最高裁判所1958(昭和33)年35121第1小法廷判決(人事院規則の規定は、国家公務員法102条1項の委任の範囲を超えるもので憲法14条に違反しない。)
ところが、その後、北海道宗谷郡猿払村の郵便局に勤務する郵政事務官が、1967(昭和42)年の衆議院議員総選挙に際し、日本社会党を支持するポスターを掲示し又は配布したという事実で起訴された事件('''猿払事件''')において、旭川地裁は、同法、同規則と日本国憲法21条1項が保障する[[表現の自由]]との関係を問題とし、同地裁は、同法、同規則の規定は当該事件に適用される限りにおいて日本国憲法21条、31条に違反するなどして、無罪判決を出した(1968(昭和43)年3月25日判決)。この判決の影響は大きく、その後、下級審で同法、同規則の規定を違憲とするか、あるいは当該公務員の行為に可罰的違法性がないなどとして、無罪とする事例が続出した。
 
 
=== 猿払事件 ===
 
ところが、その後、北海道宗谷郡猿払村の郵便局に勤務する郵政事務官が、1967(昭和42)年の衆議院議員総選挙に際し、日本社会党を支持するポスターを掲示し又は配布したという事実で起訴された事件('''猿払事件''')において、旭川地裁は、同法、同規則と日本国憲法21条1項が保障する[[表現の自由]]との関係を問題とし、同地裁は、同法、同規則の規定は当該事件に適用される限りにおいて日本国憲法21条、31条に違反するなどして、無罪判決を出した(1968(昭和43)年3月25日判決)。この判決の影響は大きく、その後、下級審で同法、同規則の規定を違憲とするか、あるいは当該公務員の行為に可罰的違法性がないなどとして、無罪とする事例が続出した。
 
*徳島地裁1969(昭和44)年3月27日判決(徳島郵便局事件第一審-無罪)
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*高松地裁1974(昭和49)年6月28日判決(高松簡易保険局事件第一審-有罪)
 
このように、下級審の判断が合憲・違憲分かれていたところ、最高裁判所は、猿払事件上告審において同法、同規則が日本国憲法21条、31条に違反しないとして逆転有罪とし('''最高裁判所1974(昭和49)年11月6日大法廷判決'''。11対4の多数意見)、実務上の混乱に決着をつけた。なお、同日付けで徳島郵便局事件、総理府統計局事件にも有罪判決を言い渡した。
 
その後、下級審において国家公務員法102条1項や人事院規則14-7が違憲であると判断した事例はない。また、その後最高裁判所に係属した豊橋郵便局事件(1977(昭和52)年7月15日第3小法廷判決。全員一致)、全逓プラカード事件(1980(昭和55)年12月23日第3小法廷判決。2対1の多数意見)、高松簡易保険局事件(1981(昭和56)年10月22日第1小法廷判決。3対2の多数意見)においても、同裁判所は同法、同規則が日本国憲法に違反しないとしており、現在に至っている。
 
その後、下級審において国家公務員法102条1項や人事院規則14-7が違憲であると判断した事例はない。また、その後最高裁判所に係属した豊橋郵便局事件(1977(昭和52)年7月15日第3小法廷判決。全員一致)、全逓プラカード事件(1980(昭和55)年12月23日第3小法廷判決。2対1の多数意見)、高松簡易保険局事件(1981(昭和56)年10月22日第1小法廷判決。3対2の多数意見)においても、同裁判所は同法、同規則が憲法に違反しないとしており、現在に至っている。
 
== 関連項目 ==
 
*[[公務員]]
 
*[[国家公務員]]
 
*[[国家公務員法]]
 
*[[人事院規則]]
 
*[[表現の自由]]
 
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